【弘前の天気】
本日は天気晴れ、気温が10℃で日中は24℃まで上昇するとのことでした。また、夕方から雨の予報がでております。環境放射線は参考値ですが0.036~0.042μSv/hでした。弘前公園の桜祭りは6日まで開催されておりますが、園内のソメイヨシノは昨日の強風で相当散ってしまい、5分散りから花吹雪となっております。
今日は祝日の「憲法記念日」であります。しかし、集団的自衛権の解釈の変更で戦争が出来る日本にしようと安倍内閣は画策しております。日本は敗戦後一貫して「憲法9条があるかぎり、集団的自衛権」は行使できないと解釈してきました。
【集団自衛権の解釈の変更】
これまで政府は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきました。
集団的自衛権とは、政府解釈によれば「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」です。
しかし、憲法9条を改正しないかぎり、集団自衛権の行使はできません。そこで政府は憲法改正には時間がかかる事から、拡大解釈して集団的自衛権行使は、「近隣有事」「機雷掃海」「対米支援」に限定してでも行使できるように解釈を変更しようとしています。
日本国憲法は、基本的人権の面から見ても、国民主権を中心とする統治機構の面から見ても、世界に誇ることができる憲法であります。憲法第12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない」と規定しております。ですから、国民が常に憲法改正反対、集団的自衛権の解釈変更反対と声を上げ続けなければ、やがて「いつか来た道」の戦争へと突入してしまうのです。一内閣の閣議で簡単に解釈を変更できるようなものではないのです。
【日本国憲法 前文】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
【憲法9条の改正】
●現行の憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
いいじゃぁないですか。この条文のおかげで敗戦後から今日まで他国と戦争をしなくて済んできたのですからね。
★憲法9条改正草案 自民党の案によると
自衛軍による武力の行使は、それが究極かつ最終の手段であり、必要かつ最小限の範囲内で行わなければならないことを深く自覚しなければならないものであって、法律の定めるところによらなければならないものとすること。
2項
我が国は、国家の独立及び国民の安全を守るため、内閣総理大臣の最高の指揮監督権の下に、個別的又は集団的自衛権を行使するための必要最小限度の戦力を保持する組織として、法律の定めるところにより、自衛軍を設置するものとすること。
に改正したいというのです。軍隊は国を守りますが、これまで国民を守ったことはありませんよね。
前の太平洋戦争では満州国民を棄民にしたし、太平洋の島々の各守備隊は玉砕、船舶の護衛がないために、多くの商船と共に日本人の船員や国民が戦死しました。おまけに、原爆を2発、各地方都市の空襲、非戦闘員の虐殺がおこなわれました。「国民の安全を守るため・・・」には賛同できませんね。
【国民投票法】
正式には「日本国憲法の改正手続に関する法律」。2007年5月14日に国会で成立し、5月18日に公布。一部を除いて2年後の10年5月18日に施行される。国会が改憲を発議してから60日以降180日以内に投票を実施。公務員と教育者について「地位を利用」した運動は禁じられる。 投票年齢は18歳以上とされた。これに伴い現在20歳以上の選挙権年齢や民法上の「成年」年齢も引き下げることも検討されることになる。 公布後3年間は改憲原案の国会への提出、審議は凍結される。と言う。これを早く実施したいのが自公偽政権でありましょう。
【憲法96条の改悪】
日本国憲法第96条は、憲法改正手続きとして衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票に付し、その過半数の賛成を得なくてはならないと定めています。それを現行の「衆参各院の3分の2以上の賛成で発議」から「過半数で発議」に変えようとしています。
つまり、憲法9条の改正を容易にするためには、この条項の改悪が必要なのです。そして、自衛隊を自衛軍に改称して戦争ができる日本にしたいのです。
【憲法改革派の台頭が顕著である】
・教育基本法の改悪、国民投票法が成立公布
・防衛庁が防衛省に昇格した
・武器の輸出三原則の緩和の議論がある
・若者の政治ばなれ、選挙ばなれが進んでいる
・構造改革により、勝組と負組が出て格差拡大、貧富の差が大きくなった
・日本人の国民性である横並び、ひとつの方向に流れやすい特性が健在であるから、戦争へとなればそれに流されやすい国民だ
・周辺事態法が平成11年に可決成立
・特定秘密保護法が成立
★これまでにに成立している法案の内、自衛隊関係の有事関連7法があります。2004年6月14日に可決、成立した有事関連7法は以下の通りです。法律(内閣提出)
1.国民保護法:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民の生命・財産を守る手続きを規定)
2.米軍行動関連措置法:武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(燃料などの物品・役務の相互提供により、米軍の行動を円滑化)
3.特定公共施設利用法:武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(港湾、空港、道路、電波などの優先利用方法を規定)
4.国際人道法違反処罰法:国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(ジュネーブ条約の違反行為への罰則を規定している。)
5.海上輸送規制法:武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省への審判の手続等を規定)
6.捕虜取扱い法:武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜の拘束や抑留などの手続きを規定)
7.自衛隊法一部改正法:自衛隊法の一部を改正する法律(米軍行動円滑化法に基づく物品・役務の相互提供の手続きを規定)
どうでしょうか。すべて日本の自衛隊が米軍と共同して他国と戦争ができる国にするための法律が軒並み可決、成立しているのが分かると思います。
【徴兵制度】
2010年の3月には、自民党憲法改正推進本部(本部長・保利耕輔前政調会長)が4日の会合で、徴兵制導入の検討を示唆するなど保守色を強く打ち出した論点を公表した。これを基に議論を進め、05年に策定した改憲草案に修正を加えて、憲法改正の手続きを定めた国民投票法が施行される5月までの成案取りまとめを目指すと言う。
★自民、徴兵制検討を示唆 5月めど、改憲案修正へ
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030401000592.html
このような報道がなされた事もあります。したがって、現在も共謀罪や徴兵制度の考え方が自民党内部にあることは確かな事でしょう。国民が隙を見せるといつ復活するかも知りません。
もしも徴兵制度が成立すれば、皆さんの子供達や孫達が徴兵令による赤紙(召集令状)一枚で兵隊に取られる時代がもうすぐそこに来ていると思わなければなりません。衆参の自公政権の絶対多数を持ってすればどんな法案でも可決できる情勢になっております。前の選挙で自公を圧勝させた国民は、いずれその結果を甘んじて受けなければならない時がくる事になるでしょう。
日本国民が「憲法改正反対」と常に叫んでいかなければ、太平洋戦争のような悲劇を繰り返すことになります。 歴史は繰り返すと申しますが、止める手立てはあるはずです。 何も組織的犯罪処罰法や憲法96条の改正等に限りません。国民が、マスコミなどからの洗脳から覚め、国家の暴走を止めなければなりません。それができなければ、日本国は滅亡してしまう事でしょう。
敗戦後、アメリカから押し付けられた憲法だからという理由だけで、ろくに現憲法を遵守しもしないくせに、改憲論ばかり先行している現状には賛成できません。自公の絶対多数をもって強引に憲法改正に持っていくことがあってはなりません。憲法9条によって他国とは戦争をしない事を世界に知らしめて来た日本国の70年余りの信頼をことごとく打ち破るようなことは、厳に慎まなければなりません。
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